消防用設備等点検報告制度
普段使わない設備であるため、緊急時に確実に作動し機能が発揮できるように定期的な点検、報告が法律で義務付けられています。(消防法第17条3の3)
◆機器点検(6か月に1回)
◆総合点検(1年に1回)
◇3年に一度の所轄消防へ報告書を作成し提出します。
(消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要です)
機器点検(6か月に1回)
主に消火器、避難用梯子、火災報知器などの種類に応じ適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外見又は簡易な操作により確認することをいいます。
総合点検(1年に1回)
消火器、避難器具、自動火災報知器、非常灯、電気配線などの消防用設備の全部、または一部を告示に定める基準に従い、作動させ総合的な機能を確認することをいいます。機器点検よりより詳しくしたものになりますので、機器点検と同時に行うことが可能です。
検査は消防設備士、又は消防設備点検資格者が行います。
定められた建物以外は防火対象関係者でも良いとされていますが、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備や消防設備士でないと行えない整備等があり、資格所有者による点検が必要となります。
点検した結果は消防用設備等点検結果報告書を作成し、3年に1度、建物を管轄する消防署または出張所の窓口へ提出します。
消防用設備点検は併設の場合自宅、共用部を合わせて150㎡以上の建物が対象となります。
対象建築物には建設時より消火器、自動火災報知器、非常灯など設置されている場合がほとんどになりますので、設置されているが点検を行っていない場合はお問い合わせいただき点検が必要かどうか確認、見積させていただきます。
平成13年9月に起きた新宿歌舞伎町ビル火災などで消防法の改正、罰則の見直しが行われました。それにより、建物の管理権限者はより重大な責任を負うことになり、より徹底した点検、防火対策を求められています。
参照HP
法令
消防法第17条3の3(消防用設備又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
消防法第44条第11号
(罰則・点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留)
消防法第45条第3号両罰則規定(その法人に対しても上記の罰金)
機器点検についての告示
◆点検の種別、期間について
平成16年5月31日消防庁告示第9号
◆点検基準について
昭和50年10月16日消防庁告示第14号
報告期間についての法令
◆消防法施行規則第31条の6 第3項 第1号及び第2号
◆点検結果報告書の種類(平成16年5月31日消防庁告示9号)
・別記様式第1 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
・別記様式第2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
・別記様式第3 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
消防用設備等の種類に応じた点検票(昭和50年10月16日消防庁告示第14号)
貯水槽(受水槽・高架水槽)、増圧ポンプ設備点検
水道設備は貯水槽・水道設備から建物所有者が設置した個人の財産となり、維持管理は設置者又は委託された管理会社が管理し、定期的な清掃、点検が法律で義務付けられています。(給水条例第33の4及び4の2)(東京都給水条例施行規程第8条)
◆各設備に必要な検査・点検(年に1回以上)
◆貯水槽の設置状況変更時の届け出
貯水槽水道方法の点検
貯水槽に入るまでの水質は水道局が管理していますが、貯水槽及びそれ以降の水質は設置者または委託された管理会社等が管理することになっています。
貯水槽の新設、変更、廃止など設置状況が変わったときは、設置者などから水道局への届け出が義務付けられています。(給水条例第33の4及び4の2)
受水槽の合計有効容量が10立方メートルをこえるものは、水道法により簡易専用水道として、定期的な清掃、登録監査機関による検査の受検などが義務付けられています。(水道法第34条の2)
また、10立方メートルを超えない貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。
増圧給水設備(増圧ポンプ設備)の点検
ご家庭の水道設備(排水管の分岐から蛇口まで)は建物所有者が設置したものであり、所有者の財産になります。したがって、維持管理は所有者に行っていただく必要があります。
逆流防止機能
運転制御機能
上記に上げるもののほか、正常な運転に必要な機能
定期点検を年一回以上行う必要があります。
(東京都給水条例施行規程第8条)
参照HP
直管給水方法への切り替えについて
3階までの建物でしたら直管給水への切り替えが可能です。
排水管から直接給水されますので、水質の変化も少なく配水管からの水圧を利用するため省エネになります。貯水槽は不要になるため、法定点検はなくなります。
切り替えの初期投資はかかりますが、その後のメンテナンスが不要となります。
エレベーターの法定点検について
建物内部に閉じ込められ重大な事故が起きる可能性があるエレベーターについては建築基準法などの関係法令によって、建築物の用途や規模によらず定期検査が義務付けられています。また、短期間での保守メンテナンスも必要となります。
◆年1回の定期検査(建築基準法第12条第3項)
『建築基準法第12条第3項
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』
一定の要件を満たす公共建築物等については建築物及び建築設備の状況について点検が義務付けられているのですが、エレベーターについては建築物の用途や規模によらず点検の対象とされています。また、エレベーターについては、1級建築士等の資格者の検査を毎年受けなければなりません。